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2006.09.23 Saturday
東京地裁判決について
日の丸・君が代の東京地裁判決について、いろいろと思ったことを書くだけかいてみる。
たまたま今朝かった地方紙の判決骨子を中心に考えてみる。 ・国旗と国家は強制ではなく、自然のうちに国民に定着させるというのが、国旗国歌法の制度趣旨で、学習指導要領の理念である。 基本的にはよいとは思う。あくまでも国民の総意(反対派もいるかもしれないので、形の上では、明治以降、日本国民が国旗・国歌として歌われ、国民の代表とされている国会で、十分に議論された(ことになっている)ものであるわけですから、定着という言葉は問題ないと思います。ただし、定着させるという趣旨から考えると、国旗・国歌に対する教員のネガティブキャンペーン(君が代は天皇制の象徴とか、日の丸は軍国主義とかいうのはどうなんでしょうか?)は果たして、どうなんでしょうか? ・入学式や卒業式で国旗への起立、国歌斉唱を強制する東京都教育庁の通達や各校長の職務命令は教育基本法に反し、思想良心の自由を侵害する行き過ぎた措置 これは、ちょっと待ったと思うことがあります。 そもそもどのような通達が出ていたのかと調べてみますと… 東京都教育委員会ページ 抜粋 ・会場内の指定された場所から、国旗に向かって国歌を斉唱せよ。 ・テープで鳴らしちゃ駄目。ちゃんと誰かが弾け。 このあたりがどうやら問題になっているようですが、とりあえず、国旗国歌に反対していても、多くの国民へ定着して、国会でも定められているものに対しては、多くの国民が敬っているわけですからそうである以上は敬意を示さなくてはいけないと思うのです。 これを私的感情から、拒絶するといったことは、敬っている多くの国民を蔑していると考えられます。 果たして、こうしたことを国民の代表である地方公務員であるはずの教員がやっていいものなのでしょうか? 反対するといるという感情は、尊重しますが、賛成している人に対する気持ちはないのでしょうか?そういう疑問をもちます。 確かに、逆はどうなるのということになりますが、それは、表面に出さないこと。斉唱といっていますが、通達には、何db以上で歌えなどとはかかれていません。とりあえず、敬意を払えといっているわけで、それに従属しろというものではないわけですから。 原告教職員は国歌への起立、国歌斉唱、ピアノ伴奏の義務はなく、都教育委員会はしないことを理由として、いかなる処分もしてはならない。 ちょっと待ったという感です。 業務命令として出ていることを、義務はないと読み替えるのはどうなんでしょうか? ちょっと違う気がして仕方ないです。 じゃぁ、校歌斉唱はやらないのですか? あれは、業務命令だけど、君が代は思想信条の自由なんでしょうか? 世の中、おかしな校歌とか市歌がいっぱいあります。そっちのほうは、思想信条の自由で、同じことが言えるのでしょうか。 それについてはろくに吟味もせずに、よくそんなことがいえるなぁと 私の高校では、国旗国歌の斉唱を妨害した教職員がいました。 ここまで行くと、他人の思想信条の自由を著しく乱していると言えるでしょう。そもそも、刑法でいう威力業務妨害が成立したわけで、なんで、高校のとき告発しなかったのかと悔やまれます。 とりあえず、そういったことがまかり通る以上、日本人はイスラムに対して大きな顔はできません。中東問題の根っこは、他の文化を尊重できるかどうか。だと思います。 今中東で起こっている紛争は、キリスト教とイスラム教の互いの文化を尊重しないことのように見えます。 こういったものの根っこは、他人の大切にしているものを大事にすること。 お互いがお互いを大切にしていけば、世界から紛争やけんか(次元が急に低くなりましたが)なくなるはずなのです。 その基本を教えるよい材料だと思うのですが、教員がこんなレベルでは…(一生懸命やっている人もいるとは思いますが…。ごめんなさいひとくくりにして。) |
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